は新聞にチラシが折込まれることから広告表現、表示に関しては新聞の広告掲載基準に準じております。 又、折込広告の社会的影響力を考慮し、広告基準を定め消費者に被害を及ぼしたり、社会問題にならないよう、折込広告取り扱い基準があります。 又、新聞販売店の折込広告基準もあり、取り扱いができない場合もありますので留意して下さい。

主な質問内容

1.広告表示・一般の注意事項 
2.虚偽の広告 
3.せん情的な広告 
4.選挙広告 
5.消費者金融関連広告 
6.美顔・そう身等広告 
7.不動産広告 
8.クーポン付き折込広告(1) 
9.クーポン付き折込広告(2) 
10.求人広告(1) 
11.求人広告(2) 



広告表示・一般の注意事項
広告の中には、広告主の名前、所在地などが書かれてないと、いけませんか?
広告は、広告主が自らの責任で発するメッセージです。その責任の所在を明らかにするためにはまず、広告主が明示されなければなりません。 また、読者が広告主と連絡がとれるよう、連絡先も明記されるべきでしょう。

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虚偽の広告

広告内容で消費者に誤認させないためには?
購入の条件を有利に見せたり、事実や実態を曲げ、消費者に誤認させることによって効果を上げる広告を「誤認期待の広告」といいます。 また、本来の目的を隠し、全く別の形をとった広告もあります。広告内容に、事実や実態を偽った点がないかどうかのチェックが必要です。

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せん情的な広告
社会の風紀を乱したり、犯罪を誘発する恐れのある広告は、どのように考えたらよいのでしょうか?
広告は、広く大衆に訴えかけるものですから、媒体の信用にかけて、広告の社会的影響を考える必要があります。 法律に触れないまでも、倫理の側面からこれらの広告にも注意する必要があります。特にせん情的な文言や写真、図版等を使用したもので青少年に有害とみられるものは扱えないケースもあります。

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